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茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター規則
(平成25年9月18日規則第48号)
第1条(設置)
茨城大学人文社会科学部(以下「本学部」という。)に、人文社会科学部市民共創教育研究センター(以下「共創センター」という。)を置く。
第2条 (目的)
共創センターは、本学部と多様なステークホルダーがそれぞれ市民の立場で対等に協力し、地域課題の抜本的な改善を図るため、地域社会と共創する教育・研究及び地域連携を推進することを目的とする。
第3条(業務)
共創センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) COC事業に関すること。
(2) PBL授業に関すること。
(3) 自治体との円卓会議に関すること。
(4) 学生ボランティア活動の機会及び情報の提供に関すること。
(5) 官公庁、教育機関、民間団体、企業等との共同の研究及び調査に関すること。
(6) その他共創センターの目的を達成するために必要な事項
第4条(組織)
共創センターは、本学部の教職員をもって組織し、管理運営部門に次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 研究主任
第5条(センター長)
センター長は、本学部の副学部長、評議員又は教授をもって充てる。
2 センター長は、共創センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充されたセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長の選考は、人文社会科学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、学部長が行う。
第6条(副センター長)
副センター長は、本学部の教授又は准教授の中からセンター長が指名し、学部長が任命する。
2 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、あらかじめ指名された副センター長がその職務を代行する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条(研究主任)
研究主任は、本学部の教員をもって充てる。
2 研究主任は、第12条に定める研究部門の長となり研究部門を統括する。
3 研究主任の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された研究主任の任期は、前任者の残任期間とする。
4 研究主任は、各研究部門から各1人を選出し、第11条に規定する茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、学部長が任命する。
第8条(協力教員)
共創センターの業務を遂行する上で、センター長が必要と認めるときは、第4条の規定にかかわらず、他学部(他の研究科及び全学共同利用施設の専任教員を含む。)の教員を協力教員として各研究部門に加えることができる。
2 協力教員の選考は、運営会議の議を経て、学部長が委嘱する。
3 協力教員の選考方法は、運営会議において別に定める。
第9条(客員研究員)
共創センターは、共創センターが行う業務に協働して携わる学外者を受け入れることができる。
2 学部長は、前項の学外者に対して次項の選考結果に基づき、客員研究員の名称を付与するものとする。
3 客員研究員の選考は、運営会議の議に基づき、センター長が行う。
4 客員研究員の受入期間は、1年とし、更新することができる。
5 客員研究員の選考方法は、運営会議において別に定める。
第10条(協議会)
共創センターに、共創センターの管理・運営に関する重要事項を審議する機関として、茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会規則に定める。
第11条(運営会議)
共創センターに、共創センターの事業を円滑に運営するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は、茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター運営会議規則(平成25年規則第49号)に定める。
第12条(研究部門)
共創センターに、共創センターの目的及び実施する事業に応じた研究部門を置くものとする。
2 研究部門の名称及び組織については、運営会議の議を経てセンター長が定める。
第13条(研究例会)
共創センターは、原則として、毎月1回以上研究例会を開催するものとする。
2 共創センターの構成員は、研究例会に出席するとともに、事業の成果等を発表するものとする。
第14条(附属の研究所)
共創センターに特定の地域において調査研究及び共創センターと連携した総合研究の推進活動を行うため、附属の研究所の設置が必要と認められる場合は、必要に応じ研究所を置くことができる。
2 研究所の設置、管理・運営等に関し必要な事項は、運営会議及び教授会の議を経て、人文社会科学部長が別に定める。
第15条(事務)
共創センターに関する事務は、人文社会科学部事務部において処理する。
〈附 則〉
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第10条及び第14条の規定は、平成26年4月1日から施行する。 2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長、副センター長及び研究主任の任期は、第5条第3項、第6条第3項及び第7条第3項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。
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