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茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター運営会議規則
(平成25年9月18日規則第49号)
第1条(趣旨)
この規則は、茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター規則(平成25年規則第48号)第11条第2項の規定に基づき、茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
第2条(審議事項)
運営会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事業及び運営に関する具体的事項
(2) 点検・評価に関する事項
(3) 研究主任、協力教員及び客員研究員の選考に関する事項
(4) その他センターの運営等に関し必要な事項
第3条(組織)
運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各研究部門から 各1人
(4) その他センター長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号及び第4号に掲げる委員は、学部長が任命する。
3 第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条(委員長)
運営会議に委員長を置き、センター長をもって充てる。
第5条(会議)
委員長は、必要に応じ会議を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する副センター長が、その職務を代行する。
3 運営会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 運営会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 運営会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
第6条(庶務)
運営会議に関する庶務は、人文社会科学部事務部において処理する。
〈附 則〉
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命される第3条第1項第3号及び第4号委員の任期は、同条第3項の本文の規定にかかわらず、学部長が任命した日から平成28年3月31日までとする。
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