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茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会規則
(平成26年3月19日)
第1条(趣旨)
この規則は、茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター規則(平成25年規則第48号。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、茨城大学人文社会科学部市民共創教育研 究センター協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
第2条(審議事項)
協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 管理・運営に関する重要事項
(2) 点検・評価に関する事項
(3) その他必要な事項
第3条(組織)
協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) センター長
(3) 副センター長
(4) 研究主任
(5) 人文社会科学部教授会で選出された教員 2人
(6) 学外委員 10人以内
(7) その他学部長が必要と認めた者 若干人
2 前項第5号及び第7号に掲げる委員は、学部長が任命する。
3 第1項第6号に掲げる委員は、規則第11条に規定する運営会議の意見を聴いて学部長が委嘱する。
第4条(任期)
前条第1項第5号、第6号及び第7号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条(委員長)
協議会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
第6条(会議)
委員長は、必要に応じ協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、第3条第1項第2号に規定するセンター長が、その職務を代行する。
3 協議会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
第7条(庶務)
協議会に関する庶務は、人文社会科学部事務部において処理する。
〈附 則〉
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命又は委嘱される第3条第1項第5号、第6号及び第7号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、任命又は委嘱された日から平成28年3月31日までとする。
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